取り扱い業務

よく取り扱っている業務

農地法第3条許可、農地法第4条許可、農地法第5条許可、農地法第3条の3届出、農振農用地区域の変更(軽微)(農業用施設)、農振農用地区域の変更(除外)、旅館業、住宅宿泊事業、飲食店営業、一般酒類小売業免許

数か月に1~2回取り扱っている業務

建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、風俗営業許可(スナック・キャバクラ・マージャン)、深夜酒類提供飲食店営業開始届(居酒屋・バー)、古物商、自家用自動車有償貸渡(レンタカー)、車庫証明、自動車登録、旅行業登録、製造たばこ小売販売業許可、相続関連業務、内容証明

頻度の少ない業務(取り扱い経験有)

社会福祉法人設立、助産所開設、輸出入酒類卸売業

報酬額・お見積について

報酬額のご案内は現在準備中です。

行政書士の報酬額は、案件に応じて変動するので、定額のご案内は難しいのですが、目安となる金額をご案内予定ですので、しばらくお待ちください。

報酬額の設定がなぜ難しいかと言いますと。。。

例えば、ある土地で何か事業を行いたい場合、クリアするべき法律、土地の広さ、物件の大きさを把握しないと必要な手続きをお伝えできません。そのため、報酬を先にご案内することが難しい事情があります。

定額が親切かと言うと、そうでないと考えることもできます。

定額で報酬を設定すると、行政書士は損をしないようにかなり高めに見積もる必要があります。

とはいえ、初めて行く鮨屋のメニューが大将のおまかせしかないとか、時価と書かれていたら不安ですよね。

ですので、目安の報酬額は早めにご案内する予定です。

初めてのご依頼の場合、高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、〇ッ〇クリの金額は設定しません。

行政書士が、お客様のために全力を尽くし、お客様も納得できる金額設定を心掛けます。

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